整骨院を利用する場合「健康保険扱いができるもの」と「健康保険でかかれないもの」があるのをご存知ですか?
どんな時に保険証がつかえるのか、使えないのか詳しく解説していきます。
▼整骨院で保険証扱いになるケース
保険証が適用できるのは、以下のような症状の場合です。
・打撲
・捻挫
・挫傷(肉離れなど)
・肉離れ
・脱臼(事前に医師の診断が必須、ただし応急処置は〇)
・
ぎっくり腰・筋ちがい
保険証が使用できるのは、症状が「急性・外傷性」負傷のみとなります。
▼整骨院で保険証が使えない時
保険証が適用できないのは、以下のような症状の場合です。
この場合、施術費用は全額自己負担となります。
・仕事やストレスによる疲労や
肩こり、体調不良、
腰痛・過去の自動車事故による後遺症
・五十肩や四十肩など加齢からくる痛み
・運動による筋肉疲労や筋肉痛
・マッサージを目的とした施術の利用
・脳疾患後遺症や病気によるリハビリ
加齢による体の痛みやコリなどに、保険証を利用することはできません。
また、外科や整形外科で治療を受けながら同時期の治療もできないため、十分注意しましょう。
▼整骨院受診する時の注意点
整骨院で保険証が利用できない施術の架空請求や水増しや・不適切な請求はお断りしています。
受診される際は、体の症状や状態を正確に申告していただけますようお願い申し上げます。
大切な保険料を正しく使うためにも、原因や負傷についてご確認させていただく場合場ありますが、どうぞご理解ください。
▼まとめ
整骨院で保険証を利用できる場合と利用できないケースについて紹介してきました。
打撲や
ぎっくり腰、筋ちがいなど、急性の外傷は保険証扱いとなり、慢性的な
肩こりや
腰痛は保険証対象外となります。
気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。